障害者総合支援事業
障害のある人々の自立を支えます
- 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
- 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
- 就労支援を抜本的に強化
- 支給決定の仕組みを透明化、明確化
居宅介護事業(ホームヘルプ)
障害を持った方たちが、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、食事や排泄、入浴の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。
- 身体介護
- 食事・入浴・排泄の介助・移動の介助等を行ないます。
- 生活援助
- 部屋の掃除・洗濯・買い物・食事作り・ベッドメイキングなどを行ないます。
- 料金
- 原則1割の定率負担で、所得税額等に応じて利用者負担限度額が決められます。
重度訪問介護事業
重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に居宅において、入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動支援などを行います。
同行援護事業
視覚障害の方が外出する際に、ヘルパーが同行し移動等に必要な援護を行います。
相談支援事業
相談支援専門員が特に計画的な支援が必要とされる方に、サービスのあっせん、調整などを行います。障害者支援に関すること、何でも相談下さい。
- 連絡先
- 029-288-7421
- 料金
- サービス計画作成費や相談は無料です。
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